相続税の申告期限について 保土ヶ谷
保土ヶ谷にお住まいの皆様、相続に関するご心配事は当プラザにお任せください。相続税申告の実績豊富な専門家が、お客様の抱えてるご事情に合わせ丁寧にご対応させていただきます。相続税申告は知識のない方にとって非常に難しく、負担も大きい手続きです。当プラザでも保土ヶ谷の皆様より多数お問い合わせいただいており、保土ヶ谷エリアに精通した所員が、お話をお伺いさせていただいております。保土ヶ谷にお住まいの皆様のお力になれるよう努めさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続税の申告期限とは
保土ヶ谷の皆様、相続税申告には期限があることをご存知でしょうか。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められております。この期日内に申告を行う人が必要な書類を揃えて、申告、納税までの手続きを行う必要があります。
提出を求められる書類は種類も多く、戸籍謄本だけでも一式そろえる為には2か月ほどの時間がかかると考えた方がよいでしょう。特に被相続人に関する戸籍は出生から死亡までを集める為、一か所では取得できないのが一般的です。被相続人が最後の本籍を保土ヶ谷においていたとしても出生地が別の場所であれば、その地の役所に戸籍を取り寄せなければいけません。戸籍がある程度揃わないと、財産調査に必要な書類も取り寄せが難しくなります。平日に市役所に行くことが難しい方は、早い段階で専門家に相談し、手続きを依頼することをご検討ください。保土ヶ谷の皆様のご連絡をお待ちしております。
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相続税の申告先を確認 保土ヶ谷
保土ヶ谷の皆様、相続税の申告が必要であることがわかりましたら、申請先の税務署も一緒に確認しておきましょう。申請先は被相続人の最後の住所地を管轄している税務署です。例えばお亡くなりになられた方が保土ヶ谷に自宅を構え、そちらに住所を置いていた場合には、保土ヶ谷を管轄する保土ヶ谷税務署に申告を行います。
- 保土ヶ谷税務署
〒240-8550
横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地
保土ヶ谷のご自宅にご住所があった方が、お亡くなりになる直前は保土ヶ谷以外の施設に移られていたなど住所を判別できない場合には、住民票の住所地をご確認ください。最終的住んでいた場所が保土ヶ谷以外であったとしても、住民票の住所地が自宅のある保土ヶ谷であれば、申告先は保土ヶ谷税務署になります。反対に施設に転居をしていたのであれば、その施設の住所を管轄する税務署が申告先になりますので、早めに確認しておきましょう。
認知症の相続人がいる場合 保土ヶ谷
認知症の相続人がいる場合、一般的に成年後見制度を利用し、成年後見人をたてる方法がとられます。しかしながら成年後見人選任の申立にも時間がかかるため、その分相続税申告の準備が遅れるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。通常、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限とされますが、この場合には成年後見人が選任された翌日から10か月以内が期限となるのでご安心ください。
認知症の相続人がいる場合には手続き等が複雑になる為、相続開始より早めの段階から専門家に相談し、順序立てて準備をしていくことをおすすめします。認知症の相続人以外でも相続人に未成年者がいるケースや、行方不明がいる場合、などご家庭のご事情により相続に必要な手続きは変わります。保土ヶ谷の皆様、些細な事でも構いませんので、ご心配に思われていることはお気軽にお問い合わせ下さい。
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相続税の申告期限延長について
相続税の申告期限は原則変更はできないとされています。しかし特別な事情がある場合のみ税務署に申請し認められると延長が可能になります。下記が特別な事情の一例になります
【申告期限延長が認められるケース】
・自然災害等の発生
・みなし相続人として計算されていた胎児が無事に生まれた。(相続税申告時に胎児であった)
・認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった
・遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書の発見
・相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した等
特別な事情により延長が認められる期間は最大2か月になります。この2か月間に上記のケースにより事情が変更した点も加味し、申請書の作成、納税をしなければいけません。延長する為にも事前に税務署への申請が必要となりますので、保土ヶ谷の皆様、延長をご希望される方は、まず当プラザの専門家にご相談ください。保土ヶ谷のお客様には横浜駅前事務所へのご来所をおすすめしております。横浜駅より徒歩3分の場所にあり、お買い物ついでにもお立ち寄り頂ける立地です。所員一同、保土ヶ谷の皆様がお話ししやすい環境を整えお待ちしております。
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パートナー事務所と保土ヶ谷の皆様をサポートします
全ての相続の状況は異なる為、お客様が抱えるご事情によっては、スムーズに相続手続きが進まないこともございます。
例えば、
・相続財産を把握できない(相続人の一人が通帳等を隠し持っていて開示をしてくれない)
・遺言書が遺産分割協議後に発見され、どちらを優先すべきか相続人間で意見が割れている
・行方不明者、認知症、未成年者の相続人がいる
など、解決しないと相続手続きが完了できないケースもあります。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は税務以外の相続手続きにも対応できるよう司法書士、行政書士、弁護士との他の士業事務所ともパートナーを組み、ワンストップでお悩みを解決できるような体制を整えております。些細なお悩みであっても、放置することにより事態が大きくなりトラブルになりかねません。保土ヶ谷の皆様が安心して相続税申告を完了できるよう、パートナーと連携しお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。
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保土ヶ谷のお客様に解決策をご提案をいたします
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、横浜の地で長きにわたり相続税を専門としお困りごとの解決に向けてお手伝いさせていただいております。現在は首都圏を中心に15拠点を構えており、地域密着で皆様のサポートを行っております。保土ヶ谷地域の相続税申告も多数の経験がございますので、皆様のご不安が一日でも早く解消できるよう、スピーディーに手続きを進めていくことをお約束いたします。相続税専門の事務所として実績を重ね、豊富な知識をお客様のために生かせるよう所員一同日々研鑽しておりますので、保土ヶ谷のご相続のことでお困りの方は、まずは当プラザが行っております初回無料相談をご活用下さい。
相続税申告実績多数!保土ヶ谷の最寄り事務所
保土ヶ谷にお住まいのお客様には、横浜駅にございます「横浜駅前事務所」へのご来所がおすすめです。当事務所は横浜駅から徒歩3分のアクセスのよい場所にございます。天理ビルに事務所があり、横浜駅から地下街を通って天候に左右されずにお越しいただくことも可能です。お仕事帰りやお買い物のついでにお立ち寄り頂ける環境ですので、保土ヶ谷の皆様もお気軽にお立ち寄りください。
アクセス
横浜駅前事務所 [横浜駅](JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分